国民健康保険税
保険税の税率について
国民健康保険税は、加入されている方の人数や前年中の所得に応じて、各世帯の年税額(4月から翌年3月までの12ヶ月分)が計算されます。
また、40歳以上65歳未満の加入者がいる世帯は、その方にかかる介護保険分が加算されます。
平成24年度 (1)+(2)+(3) | 所得割 (世帯の所得に応じて計算) | 均等割 (加入者1人当たり) | 平等割 (1世帯当たり) | 限度額 (1世帯当たりの上限) |
(1)健康保険分 (0〜74歳) | 8.7% | 23,400円 | 23,000円 | 51万円 |
(2)後期高齢者支援金分 (0〜74歳) | 2.1% | 6,100円 | 6,500円 | 14万円 |
(3)介護保険分 (40〜64歳) | 2.1% | 9,000円 | 6,200円 | 12万円 |
所得割額の算定方法
所得割額は、まず加入者それぞれの所得について次の式から基礎控除後の金額を求め、これを世帯で合計した「所得割課税対象額」に上記の税率をかけて算定します。
(擬制世帯の世帯主の所得は含みません。)
前年中の所得金額 - 基礎控除額330,000円
どのような法律は、ブッシュ大統領が経ちました
- 「基礎控除額」は、所得のある加入者に適用されます。
- 基礎控除額が「所得金額」より多い方は、基礎控除後の金額は、0で計算します。
- 事業専従者控除がある場合は、専従者控除後の金額が所得金額となります。
- 土地・建物等の売却や、株式等の売却に関する「譲渡所得」も所得割算定の所得金額に含まれます。(特別控除がある場合は、特別控除後の金額です。)
保険税の納入は便利な口座振替で!
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あなたの預貯金口座のある宮崎市内の金融機関(銀行・信用金庫・農協・漁協・ゆうちょ銀行・郵便局等)でお申込みください。
口座振替できる預貯金の種類
普通預金・当座預金・納税準備預金
持参するもの
通帳届出印・預貯金通帳・ 国民健康保険被保険者証または 国民健康保険税納税通知書
振替開始
振替手続き完了後に送付する「口座振替・自動払込開始のお知らせ」で開始月をご確認ください。手続きに1ヶ月以上かかりますのでご注意ください。
振替日
各納期の納期限日(再振替はできません)
保険税の納付について
納付の方法は、納付書や口座振替による納付(普通徴収)と年金からの差し引きによる納付(特別徴収)があります。
【普通徴収】
保険税は、4月から翌年3月までの12ヵ月分を、6月から3月までの10回で納めていただくことになっています。
納税通知書は6月に送付します。
平成 24年度の納期限は次のとおりです。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
7月2日 | 7月31日 | 8月31日 | 10月1日 | 10月31日 | 11月30日 | 1月4日 | 1月31日 | 2月28日 | 4月1日 |
※ 国民健康保険税は金融機関の他にコンビニエンスストアでも納められます。
【特別徴収】
次のすべてに該当する方は、年金からのお支払いとなります。
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1. 世帯主が国民健康保険加入者であること。
2. 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳〜74歳までの世帯であること。
3. 年金差し引きの対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が、差し引き対象年金額の2分の1を超えないこと。
(複数年金を受給している場合の差し引きとなる年金には優先順位があります。介護保険料が差引きされている年金が対象。)
* 年度の途中に75歳になられる場合は、特別徴収の対象となりません。
保険税額は、世帯の所得に応じて決定するため、所得が確定しないと年間保険税額は確定しません。そのため、仮徴収と本徴収という仕組みをとっております。
《仮徴収》 前年中の所得が確定していないため、原則として4・6・8月分は、前年度2月の金額と同額を差し引きすることとなっております。
《本徴収》 確定した年間保険税額から、4・6・8月分を除いた金額を、10・12・2月の3回に振り分けて差し引きます。
*年度途中に特別徴収の対象となられる世帯の世帯主の方には、毎年7月に特別徴収の通知書を送付します。特別徴収開始月までは、納付書もしくは口座振替での納入となります。
保険税のお支払い方法の選択について
特別徴収(年金からのお支払い)対象の方、 またはこれから特別徴収となる方は、国民健康保険税のお支払い方法を 口座振替でのお支払いにすることもできます。
※「年金からのお支払い」をご希望の方は、お手続きの必要はありません。
【年金からではなく口座振替でのお支払いを希望される方】
《口座登録のない方》
1.金融機関でのお手続き(預貯金口座のある宮崎市内の金融機関でお手続きください。)
必要なもの: 国民健康保険被保険者証または 国民健康保険税納税通知書、通帳、通帳届出印
口座振替のできる口座名義:どなたの口座からでも振替できます。
↓ 金融機関でのお手続き完了後は必ず、市役所で次のお手続きをしてください。)
2.宮崎市役所でのお手続き(納付方法変更申出書の提出)
必要なもの:口座振替依頼書のお客様控え(金融機関受付印のあるもの)
お手続き窓口:国保年金課 総合支所(旧役場)又は地域センター(旧支所)
《口座登録のある方》
1.宮崎市役所でのお手続き(納付方法変更申出書の提出)
お手続き窓口:国保年金課 総合支所(旧役場)又は地域センター(旧支所)
※口座登録の有無が分からない時はお問い合わせください。(電話0985-21-1744)
社会保険料控除について
年金からのお支払いの場合、その社会保険料控除は、ご本人にのみ適用されます。
口座振替でのお支払いの場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。
※注意
1.国民健康保険税の未納がある方は「口座振替でのお支払い」を認められない場合があります。(事前に国保収納課へご相談ください。電話0985-21-1744)
2.口座振替において振替ができなかった時は、年金からのお支払いにかわる場合があります。
減額制度(7割、5割、2割減額)
低所得世帯に対する保険税の軽減を図るため、世帯主及び被保険者の所得の合計が一定額以下の場合、均等割額・平等割額が軽減されます。
軽減額
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区分 | 健康保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | 判定基準の所得額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
均等割 | 平等割 | 均等割 | 平等割 | 均等割 | 平等割 | ||
7割 | 16,380円 | 16,100円 | 4,270円 | 4,550円 | 6,300円 | 4,340円 | 330,000円以下 |
5割 | 11,700円 | 11,500円 | 3,050円 | 3,250円 | 4,500円 | 3,100円 | 330,000円+245,000円×(被保険者数-1) |
2割 | 4,680円 | 4,600円 | 1,220円 | 1,300円 | 1,800円 | 1,240円 | 330,000円+350,000円×被保険者数 |
※被保険者数には、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方も含まれます。
非自発的失業者に係る軽減措置
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方の保険税が軽減されます。
(1)対象者
平成21年3月31日以降に離職された方で、離職日において65歳未満であり、「雇用保険の特定受給資格者」「雇用保険の特定理由離職者」としての失業等給付を受けている方です。
※「雇用保険受給資格者証」の離職理由欄の番号が、11・12・21・22・23・31・32・33・34の方です。
(2)軽減額の算定
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されますが、対象者の前年の給与所得をその30/100とみなして算定します。
(3)軽減期間
1.平成21年3月31日以降平成22年3月30日までに離職された方は、平成22年度に限り軽減されます。
2.平成22年3月31日以降に離職された方は、離職の翌日から翌年度末まで軽減されます。
※会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。
減額制度(後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減)
○国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯のうち、引き続き国民健康保険に加入している方がいる場合(世帯主との関係が途切れない期間で5年間)
1. 軽減判定の際、後期高齢者医療制度へ移行した方の人数と所得を含めて判定します。
2. 国民健康保険の加入者が単身となる世帯は、世帯ごとに負担していただく世帯別平等割額が半額になります。
○社会保険などの被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することによりその扶養家族の方で65歳以上75歳未満の方(以下、旧被扶養者という)が国民健康保険に加入することになる場合(減免申請が必要です。)
1. 旧被扶養者に係る所得割がかからない。
2. 旧被扶養者に係る均等割を半額。なお、旧被扶養者のみの世帯は平等割も半額。
ただし、7割・5割減額に該当する場合は除きます。
保険税の減免が受けられる場合があります。
所得が前年(600万円を超える場合は対象外)に比べ2分の1以下に減少した場合(申請期限は当該年度の1月中旬から3月31日)や、災害、その他特別な事情で保険税の納付が困難な場合は、保険税の減免が受けられる場合があります。
所得申告と保険税
保険税は、前年の1月から12月までの所得をもとに計算されます。確定申告や住民税の申告をする必要のない方でも、必ず国民健康保険税の申告をすることになっています。前年中に所得がなかった方は申告をすることで保険税の減額の対象になる場合があります。
もし、申告が遅れた場合、所得が判明した年度まで遡り保険税が修正されることとなりますのでご注意ください。 また、世帯の中に入院している人がいる場合、この申告内容によって高額療養費の自己負担限度額や標準負担額減額を決定しますので、必ず申告してください。
*申告は毎年、世帯主の方に日程等をご案内していますが、用紙が届かない場合や申告が遅れた時は、国保年金課の窓口で随時受け付けています。
保険税を滞納すると・・・
保険税を長期間にわたり滞納すると、次のような取り扱いになります。
- ア. 国民健康保険被保険者証を返還してもらいます。
- 災害など特別の事情もなく保険税を1年以上滞納した世帯は国民健康保険被保険者証を返還してもらいます。
- イ. 国民健康保険被保険者証に代えて資格証明書が交付されます。
- 資格証明書が交付されると、病院などで受診した際、窓口では医療費の全額(10割)が自己負担となり、あとで国保年金課へ申請して、保険給付分(通常7割)の払戻しを受けることになります。
- ウ. 保険給付の支払が制限されることがあります。
- 保険税に滞納がある場合は、高額療養費など、保険給付の支払が制限されることがあります。
- エ. 財産(給与・預金・不動産など)の差押えを受けることになります。
- 国民健康保険はみなさんの保険税でささえられています。
必ず納期限内に納めましょう。
納期限までに納められない方は、国保収納課にご相談ください。
《お問合せ先》
●保険税の課税・国保の加入・脱退に関すること・・・ (0985)21-1746 賦課係
●国保の給付に関すること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (0985)21-1745 給付係
●保険税の納付・口座振替に関すること・・・・・・・・・・ (0985)21-1744 国保収納課
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